SG規約

特定非営利活動法人 日本ファイナンシャル・プランナーズ協会

スタディ・グループ(SG) Global FP Y’hama 規約

 

第1章 総則

(名 称)

第1条 このスタディ・グループ(以下“SG”という)は、正式名称をSG Global FP Y’hamaとし、日本語での名称をSGグローバルFPヨコハマとする。

(目 的)

第2条 本SGは、特定非営利活動法人 日本ファイナンシャル・プランナーズ協会(以下“日本FP協会”という)の「SGの設立・活動規程」を受け、FPとして主として海外投資に関する知識の習得と資質の向上を図ることを目的とする。

(活動範囲)

第3条  本SGの活動範囲は横浜市につき、神奈川支部に所属し、支部長の管理・監督下に置かれるものとする。なお、主たる事務局はSG代表の指定する場所におき、変更があれば速やかに所属支部へ届け出る。

 

第2章 組織

(構 成)

第4条 本SGは、日本FP協会の資格認定会員及び一般会員その他FPに関心があり且つ本SGの目的・活動に賛同し定められた会費を納入した有志にて構成する。

(入 会)

第5条  本SGへ入会を希望するものはFP資格の有無を問わず誰でも入会することができる。 但し、会の運営に支障をきたさない人数と特定の所 属に偏らない構成員とするために、所属要件の制約と会員数の上限を加えることができる。また、入会希望者に対して複数の会員が異議を唱えた場合は、入会の可否を検討する。

2 入会を希望するものは別に定める入会申込書により申し込むものとし、事務局長に提出する。

(休 会)

第6条 会員は、本SGの活動への参加が一定期間できないことが明らかになった場合には、期間・その理由を事務局長に書面で届出しなければならない。休会中は、勉強会などへの欠席連絡は要しない。復会を希望する場合は、本人よりその旨、事務局長に連絡する。なお、休会中も年会費は免除しない。

(脱退・除名)

第7条 本SGより脱退しようとするときは、書面でその旨を事務局長に届出るものとする。

2 本SGの規約に違反した者、会員としてふさわしくない行為のあった者は、代表が除名をすることができる。

3 会員が死亡し、または、本SGを解散したときは、本SGより脱退となる。

4 指定期日までに会費の未納があった会員は、本SGより脱退となる。

5 2回連続して総会並びに勉強会への参加・不参加の連絡を正当な理由無く事務局長に行わない会員は、本SGより脱退となる。

(変更届出)

第8条 会員は、氏名・住所・会員種別・会員番号・勤務先名・連絡先(メールアドレス)に変更があったときは、遅滞なくその旨を事務局長に届出なければならない。

(入会金・会費)

第9条 本SGの会計は、入会金と年会費をもって充てる。

2 会員は、総会で別に定める規程により会費を納入しなければならない。

3 既納の入会金・会費は、いかなる場合においても返還されない。

(総 会)

第10条 総会は、会員をもって構成し、通常総会と臨時総会とする。

2 通常総会は、毎年1回4月に開催し、臨時総会は次に掲げる場合に開催する。

  • 会員の1/4以上から会議の目的を示して請求があったとき。
  • 幹事会が必要と認めたとき。

3 総会の招集は、代表が行い、少なくともその開催日の7日前までに会議の目的たる事項、日時および場所を会員に通知しなければならない。

4 総会の議長は、代表が選任する。

5 総会は、会員の1/3以上の出席により成立する。

6 議決権は、会員1人に1個とする。

7 やむを得ない理由のため会議に出席できない会員は、予め通知された事項について書面(含むE Mail)でもって議決権を行使できる。議決権を行使するものは出席者と見なす。

8 全ての議決は、出席者の過半数の賛成を必要とし、賛否同数の場合は、議長の決定による。

(幹事会・役員)

第11条 本SGの運営のため、幹事会を開催する。幹事会は、代表が召集し、幹事会を構成する次の役員により議決する。

2 幹事会を構成する次の役員を置く。

  代表  (1名) 本SGを代表し、会務を総括する。

  事務局長(1名) 代表を補佐すると共に幹事会の議決に従い会務を掌理し、その責に当たる。

   事務局 (必要に応じ適宜) 事務局長を補佐し、次の会務を行う。

    ① 勉強会などの企画、準備

    ② 会員名簿作成、メインテナンス、勉強会出欠管理

    ③ 本SGの活動報告書を支部に提出、レジュメなどの資料の管理・保管

    ④ その他、本SGの運営に必要な会務

  会計  (1名) 本SGの入会金・会費の正当な出納を行う他、年1回通常総会にて会計報告を行う。

3 幹事会は、総会の間における次の諸事項を処理する。

  • 本SGの運営に関する事項
  • 本SGの会計事務に関する事項
  • 総会に関する事項
  • その他、本SGの運営・活動に必要な事項

(役員の選任)

第12条 代表、事務局長、会計は、自薦・他薦に基づいて本SGの総会において会員の互選によりそれを選任する。

2 事務局は、必要に応じ適宜、会員の中より代表が任命する。

 

第3章 活動

(定例勉強会)

第13条 定例勉強会は、原則として偶数月の第2木曜日午後6時30分から午後8時30分の2時間、かながわ県民センター内会議室にて開催する。

(活動報告)

第14条   勉強会終了の都度、速やかに所属支部に報告書を提出する。  

2   毎年度末に本部へ1年間の活動報告と名簿を所属支部経由で本部に提出する。

3   所属支部または本部からの要請があれば、勉強会の記録(レジュメ等)を提出する。

(会計年度)

第15条 本SGの会計年度は、4月1日に始まり翌年3月31日に終わるものとする。

     会計報告は、通常総会にて行う。

(解 散)

第16条 会員数が常時10人以下になり、設立・活動規程に抵触した場合には解散する。また、本規約のいずれかを欠いた場合は自主解散とする。

 

第4章  雑則

(変 更)

第17条 この規約の変更は、本SGの総会での承認を経て決定することができる。

(細 則)

第18条 この規約の施行について必要な細則は、本SGの幹事会の決議を経て定める。

(連絡)

第19条 会員への連絡・通知は、メーリングリストをもって行う。休会者には本人の希望により配信を停止できる。

 

 

附 則  

本規約は平成19年7月19日から適用する。